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南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-04-17
議案詳細(参議院)

本法律案は、環境保護に関する南極条約議定書を、正しくスムーズに実施できるようにするためのものです。具体的には、同議定書の附属書Ⅵを締結するために必要な手続きを整備します。

1. 用語の定義の追加など

  • 「環境上の緊急事態」など、この法律の中で使う言葉の意味を新しく決めて追加します。
  • 事前に環境大臣の確認が必要な南極地域活動に、南極地域の海の上で行う科学的調査などを追加します。

2. 活動計画の申請書の記載事項の追加と緊急時計画の提出義務

  • 南極地域活動を主宰しようとする人が環境大臣に出す南極地域活動計画の確認申請書について、書かなければならない内容を増やします。
  • 増やす内容には、環境上の緊急事態を防ぐための対策などに関する事項を含めます。
  • 緊急時計画を提出することを義務にします。

3. 主宰者の責任の追加など

  • 主宰者の責任として、環境上の緊急事態が起きた場合にかかる負担金などについて、議定書附属書Ⅵ第9条1で決められた最高限度額まで、確実に支払えるようにするための対策を取ることを追加します。
  • 主宰者に対して、環境上の緊急事態を防ぐため、南極地域活動計画に従って防止措置を取ることを義務付けます。

4. 悪影響のおそれがある事件が起きた場合の義務と、国が代わりに措置を取れる仕組み

  • 南極地域活動によって、南極地域の環境に悪影響を与えるおそれがある事件が起きた場合、主宰者に次のことを義務付けます。
  • 環境大臣への通報を義務付けます。
  • 緊急時計画に従って必要な措置を取ることなどを義務付けます。
  • 主宰者が必要な措置を取らず、環境大臣が措置命令を出してもなお主宰者が措置を取らないときは、環境大臣が自ら措置を取れるようにします。
  • その場合、かかった費用の全部または一部を、主宰者に負担させることを可能にします。

5. 環境上の緊急事態が起きたと認めた場合の公示、通知、対応の義務など

  • 環境大臣が環境上の緊急事態が起きたと認めるときは、直ちに次のことを行います。
  • その概要、取るべき対応措置などを公示します。
  • その内容を主宰者に通知します。
  • そのうえで、対応措置をすばやく効果的に実施することを義務付けます。
  • 主宰者が対応措置を取らず、環境大臣が措置命令を出してもなお主宰者が対応措置を取らないときは、環境大臣が次のいずれかをできるようにします。
  • 環境大臣が自ら対応措置を取ることを可能にします。
  • 関係行政機関の長に、対応措置の実施を要請することを可能にします。
  • この場合、かかった費用の全部または一部を主宰者が負担することを義務付けます。
  • また、国の機関ではない主宰者が対応措置を取らず、締約国の政府が主宰者の代わりに対応措置を取ったときは、締約国の政府が主宰者に費用の返還を求められるようにします。

6. だれも対応措置を取らなかった場合の国庫への納付義務

  • 国の機関ではない主宰者、環境大臣、関係行政機関の長、締約国の政府のいずれも対応措置を取らなかったときのルールを定めます。
  • この場合、とるべきだった措置にかかると見込まれる費用を、議定書附属書Ⅵ第12条1で決められた基金に出すため、主宰者に次の義務を課します。
  • 環境大臣が定める金額を国庫に納付することを義務付けます。

7. 施行期日

  • この法律は、一部を除き、議定書附属書Ⅵが日本で効力を生ずる日から数えて1か月がたった日から施行します。
事故や環境への悪影響などが起きたときに、どう対応するかをあらかじめ決めておく計画