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情報通信技術を活用した行政の推進などに関する法律と、情報処理の促進に関する法律の一部を改正します。
公的基礎情報データベースの共同整備などに関するルールを整えます
- 国の行政機関と、ほかの行政機関などが一緒に公的基礎情報データベースを作ったり整えたりすることについて、その進め方などを公的基礎情報データベース整備改善計画に書くことにします。
- ほかの行政機関などが、この共同整備などのために必要なサービスを提供する事業者に支払うお金などについて、国の行政機関がそのお金を保管できるようにします。
国などのデータを活用する事業を認定する制度を作ります
- 国の行政機関などが持つデータを、国の行政機関など以外の人や会社などが使って行う事業のうち、国民の便利さが高まるものを国等データ活用事業とします。
- 内閣総理大臣は、重点的に行う分野や、データを安全に管理する方法などを決めた国等データ活用事業指針を作ることにします。
- 国等データ活用事業を行いたい人や会社などは、その事業の計画を担当の大臣に出して、認定を受けられるようにします。
- 認定を受けた認定国等データ活用事業者は、その事業に必要な範囲で、国の行政機関などが持つデータの提供を求められるようにします。
情報処理推進機構の仕事を増やし、体制を整えます
- 独立行政法人情報処理推進機構の仕事に、認定国等データ活用事業者に必要な協力をする仕事などを追加します。
- あわせて、必要な体制を整えます。
施行日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて1年6か月を超えない範囲で、政令で決める日から施行します。
国や自治体が持つ、行政の基本となる重要な情報を集めたデータベース
公的基礎情報データベースを整え、改善するための計画
国や行政機関が持つデータを使い、国民の便利さを高める事業
国等データ活用事業で、重点分野や安全管理の方法などを示すルール
国や行政機関が持つデータを使い、国民の便利さを高める事業
国等データ活用事業として認定された事業を行う人や会社など
国の情報セキュリティやIT人材育成などを進める独立行政法人
国等データ活用事業として認定された事業を行う人や会社など