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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-07-10
議案詳細(参議院)

本法律案は、仕事のしかたや働く人の形が変わってきたことなどをふまえ、労働災害に対してより広い安全網を整えるためのものです。具体的には、労働者災害補償保険の遺族補償年金の支給条件などの見直し、特定の事業をふだん労働者を雇わずに行う人などでつくる団体がこの保険の適用を受けるための条件を法律で明確にすること、労働者災害補償保険が適用される事業に関する暫定措置をなくすことなどを行います。

1. 遺族補償年金などを受け取れる遺族の条件の見直し

  • 遺族補償年金などを受け取れる遺族の条件について、夫にだけ課されていた条件を削ります。

2. 遺族が1人のときの遺族補償年金などの額の見直し

  • 遺族補償年金などについて、遺族の人数が1人の場合の額を、一律で給付基礎日額の175日分とします。

3. 権利が消えるまでの期限(時効)の延長

  • 療養補償給付などの保険給付の原因となった事故に関係する病気について、その性質上、災害補償の対象になるかどうかなどを簡単に判断できない病気として政令で定めるものに当たる場合は、保険給付を受ける権利が時効で消えるまでの期間を、2年から5年に延長します。

4. 暫定的に適用しない扱いの廃止

  • 政令で定める事業について、「当分の間、労働者災害補償保険の適用事業としない」としていた暫定措置を廃止します。

5. 団体が労働者災害補償保険の適用を受けるための承認条件の明確化

  • 特定の事業を、ふだん労働者を雇わずに行う人などを構成員とする団体が、労働者災害補償保険の適用を受けることについて政府が承認するための条件を定めます。
  • その条件として、その団体が、この保険の保険関係に関する業務を適切に行える団体であることを求めます。
  • そして、その「適切に行える団体」の具体的な条件は、厚生労働省令で定める要件に合っていることとします。

6. 承認団体への命令と、命令違反があった場合の扱い

  • 政府は、5の承認を受けた団体(以下「承認団体」といいます。)の、労働者災害補償保険の保険関係に関する業務の運営について、改善が必要だと認めるときは、その承認団体に対して、改善に必要な措置をとるよう命令できるものとします。
  • 承認団体がこの命令に違反したときは、その承認団体についての保険関係を消滅させることができるものとします。

7. 不服申立て(審査請求・再審査請求)ができることの明確化

  • 社会復帰促進等事業のうち、政令で定める事業について、実施に関する決定に不服がある人は、労働者災害補償保険審査官に審査請求ができるものとします。
  • さらに、その決定にも不服がある人は、労働保険審査会に再審査請求ができるものとします。

8. 施行期日

  • この法律は、一部を除き、令和9年4月1日から施行します。
保険給付の金額を計算するための1日あたりの基準となる金額
内閣が定める命令で、法律の内容を具体化するために決めるルール
一定の期間がたつと、権利を主張できなくなるしくみ
内閣が定める命令で、法律の内容を具体化するために決めるルール
厚生労働省が定める規則
労災からの回復や職場復帰などを進めるために行う事業
内閣が定める命令で、法律の内容を具体化するために決めるルール
労災保険に関する決定などを審査する担当者
労働保険に関する不服申立てを審査する機関