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本法律案は、ヒト胚またはヒト生殖細胞に、ゲノム編集技術などを使うと、予測できない遺伝子の改変が起きる可能性があることを踏まえたものです。
その結果、ヒト胚や人の成長に重大な影響が出るおそれがあります。
また、その遺伝子改変の影響が、将来の世代にわたって、個人や社会に重大な影響を与えるおそれもあります。
このため、この法律案は、ヒトゲノム編集胚等を人または動物の胎内に移植することを原則として禁止します。
あわせて、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け、輸入、使用をルールで制限します。
さらに、ヒトゲノム編集胚等を適切に取り扱うための指針を作ることを目的とします。
1. 移植の原則禁止
ヒトゲノム編集胚等を、人または動物の胎内に移植することを、原則として禁止します。
2. 指針の作成と公表、指針に従う義務
- 厚生労働大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受けまたは輸入、使用、管理などの取り扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」といいます。)が適切に行われるように、指針を定めて公表しなければなりません。
- 指針を作るときは、生命現象の解明に関する科学的な知見を考慮します。
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に従って行わなければなりません。
3. 取扱計画書の届出と待機期間
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う人は、取り扱いに関する計画書(以下「取扱計画書」といいます。)を作成し、主務大臣に届け出なければなりません。
- 届出が受理された日から60日(主務大臣が認めて短くなった場合は、短くしたあとの期間)が過ぎるまでは、取扱計画書にもとづく次の行為をしてはいけません。
- ヒトゲノム編集胚等の作成
- 譲受けまたは輸入
- 使用
4. 中止命令など
主務大臣は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に合っていないと認めるときは、取扱計画書を届け出た人に対して、必要な措置を命じることができます。
命じられる措置には、次のものを含みます。
- 取り扱いの中止
- 取り扱い方法の改善
- 取扱計画書に書いた内容の変更
- その他必要な措置
5. 報告の要求、立入検査、質問
- 主務大臣は、この法律を実施するために必要な範囲で、取扱計画書を届け出た人に対し、届出に関係する取り扱いの状況などについて報告を求めることができます。
- 主務大臣は、職員に次のことをさせることができます。
- 事務所または研究施設に立ち入ること
- 書類など必要な物件を検査すること
- 関係者に質問すること
6. 罰則
ヒトゲノム編集胚等を人または動物の胎内に移植した人などに対して、必要な罰則の規定を設けます。
7. 施行日
この法律は、一部を除き、公布の日から1年が過ぎた日から施行します。
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するものの、作成・受け取り・輸入・使用・管理などの扱い
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するものの、作成・受け取り・輸入・使用・管理などの扱い
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するものの、作成・受け取り・輸入・使用・管理などの扱い
この法律の担当になっている大臣
この法律の担当になっている大臣
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの
この法律の担当になっている大臣
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するものの、作成・受け取り・輸入・使用・管理などの扱い
この法律の担当になっている大臣
この法律の担当になっている大臣
ゲノム編集などで遺伝子を変えたヒトの胚や、それに関係するもの