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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-06-12
議案詳細(参議院)

本法律案は、使用済みの金属・プラスチック製品を不適切に保管したり、再生したりすることで起きる、人の健康や生活環境への被害を防ぎます。また、非常災害で出た廃棄物を、スムーズに早く処理できるようにするために、必要な措置などを行います。

1. 許可が必要になる事業

  • 要適正保管使用済金属・プラスチック物品を保管する事業(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業)を始めようとする人は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
  • 要適正再生使用済金属・プラスチック物品を再生する事業(要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業)を始めようとする人は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

2. 国内での適正な保管・再生と、輸出の確認

  • 国内で集められた要適正保管使用済金属・プラスチック物品、または要適正再生使用済金属・プラスチック物品のうち、特定有害廃棄物等に当たるものは、できるだけ国内で適正に保管や再生が行われなければなりません。
  • これらの物品を輸出しようとする人は、環境大臣の確認を受けなければなりません。

3. 報告や立入検査などのルール整備

  • 1の許可を受けた事業者などに対して、報告を求めることができるようにします。
  • 2で輸出しようとする人などに対しても、報告を求めることができるようにします。
  • これらの人たちに対して、立入検査、改善命令、措置命令などができるように、規定を整えます。

4. 災害廃棄物の処理の協定と、処理計画への追加

  • 都道府県と市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間で、非常災害廃棄物の処理に関する協定を結ぶよう努めなければなりません。
  • 市町村が作る一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害のときの一般廃棄物の適正な処理などに関する施策の事項を追加します。

5. 災害用の最終処分場の指定と、委託の受け入れ

  • 都道府県知事は、基準に合っている一般廃棄物の最終処分場などの設置者について、申請があれば、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定できます。
  • 指定を受けた設置者は、非常災害廃棄物の処分を委託したいと求められたとき、正当な理由がある場合を除き、その委託を受けなければなりません。

6. 国による情報提供・研究開発と、事務の委託

  • 国は、非常災害廃棄物を適正に処理することを、スムーズに早く進めるため、市町村と都道府県に対して、必要な情報や技術の知識を提供します。
  • 国は、調査研究や技術開発も進めます。
  • 国は、これらの事務を、中間貯蔵・環境安全事業株式会社などの機関に委託できます。

7. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の追加

  • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法で定める同社の事業の範囲に、非常災害廃棄物の処理に関する事業を追加します。

8. 施行日

  • この法律は、一部を除き、公布の日から数えて2年6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
火事の危険や有害物質の流出などのおそれがあるため、適切な保管が必要だと決められた使用済みの金属・プラスチック製品
不適切な再生で環境汚染などが起きないように、適切な再生が必要だと決められた使用済みの金属・プラスチック製品
有害な物質を含むなどの理由で、特に厳しく扱う必要がある廃棄物など
災害で出た廃棄物を適正に処理するための事業者など
国の事業として、汚染された土などの中間貯蔵や環境安全のための事業を行う会社