← 国会回次一覧へ戻る
本法律案は、高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物と、高濃度PCB使用製品の処分がほぼ終わることをふまえたものです。これらの処分に関する規制を簡単にします。あわせて、中間貯蔵・環境安全事業株式会社のPCB廃棄物の処理事業をやめます。さらに、低濃度PCB使用製品の管理や、その製品が廃棄物になった場合の処分について、新しい規制を設けるなどの措置を行います。
1. 法律の目的の文などの見直しと、新しい用語の定義
- 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の目的の規定から、「我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあること」を削ります。
- 低濃度PCB廃棄物や、低濃度PCB使用製品などの用語を、新たに定義します。
2. 低濃度PCB使用製品を持つ事業者の届出と管理
- 低濃度PCB使用製品を所有する事業者は、次のことを都道府県知事に届け出ます。
- 氏名と住所
- 当該使用製品の所有と使用の状況
- 使用場所
- 使用を終える見込みなど
- 届出をした低濃度PCB使用製品について、事業者は、政令で定める基準に従って管理しなければなりません。
3. 使用終了後などの届出と、一定期間内の処分義務
- 届出をした低濃度PCB使用製品の使用を終えた事業者は、使用を終えたときに、次のことを都道府県知事に届け出ます。
- 氏名と住所
- PCB廃棄物の保管の状況
- 保管場所など
- 保管している廃棄物がPCB廃棄物だと分かった事業者も、分かったときに、次のことを都道府県知事に届け出ます。
- 氏名と住所
- PCB廃棄物の保管の状況
- 保管場所など
- これらの事業者は、使用を終えた日または分かった日から、政令で定める期間がたつ日までに、PCB廃棄物を自分で処分するか、他人に処分を委託しなければなりません。
4. 都道府県などの処理計画の規定の削除
- 都道府県などにPCB廃棄物処理計画を作らせる義務に関する規定などを削ります。
5. 指導・助言などの対象の追加
- 指導と助言、承継、報告の徴収、立入検査などの対象に、低濃度PCB使用製品の届出をした者を追加します。
6. 低濃度PCB廃棄物の飛散防止の要請
- 環境大臣は、PCB塗布施設などの所有や管理に関係する事業を担当する大臣に対して、低濃度PCB廃棄物が飛び散るのを防ぐために必要な措置を行うよう要請できます。
7. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の改正
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法で定める同社の事業から、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと」を削ります。
- 同社のPCB廃棄物処理事業に関する規定を削除します。
8. 施行日
- この法律は、一部を除き、令和9年4月1日から施行します。
有害な化学物質の一種で、昔は機械の油などに使われたが、現在は製造や使用が禁止されている。