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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

200衆法議決日: 2019-11-15
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 国会議員秘書の月給の一部改定

  • 国会議員の秘書の毎月の給料の一部を見直して変更する

2. 令和元年12月期の勤勉手当の支給割合の改定

  • 令和元年12月にもらう勤勉手当の割合を見直して変更する

3. 令和2年度以降の勤勉手当の支給割合の改定

  • 令和2年度から先の勤勉手当の割合を見直して変更する

4. 施行期日

  • この法律は、基本的に公布された日から効力を持つ
  • ただし、国会議員の秘書の月給の見直しは平成31年4月1日から適用する
  • 令和2年度からの勤勉手当の割合の見直しは、令和2年4月1日から効力を持つ