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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 国会議員秘書の月給の一部改定
- 国会議員の秘書の毎月の給料の一部を見直して変更する
2. 令和元年12月期の勤勉手当の支給割合の改定
- 令和元年12月にもらう勤勉手当の割合を見直して変更する
3. 令和2年度以降の勤勉手当の支給割合の改定
- 令和2年度から先の勤勉手当の割合を見直して変更する
4. 施行期日
- この法律は、基本的に公布された日から効力を持つ
- ただし、国会議員の秘書の月給の見直しは平成31年4月1日から適用する
- 令和2年度からの勤勉手当の割合の見直しは、令和2年4月1日から効力を持つ