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この法律案は、ハンセン病の患者だった人の家族も対象にして名誉を回復したり、福祉を進めたりする。また、国立ハンセン病療養所で働く医師などが他の仕事をしやすくなるための特別な決まりを作り、医療や介護の体制を強くしようとするもの。主な内容は次の通り。
1. 前文の追加
- ハンセン病の患者だった人の家族にも、まだ解決されていない問題が多く残っていることを前文に書き加える
- 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を作ったこと、家族が地域で孤立しないように、生活の基盤を整えたり、社会での偏見や差別がなくなるように努力する必要があることも加える
2. 対象とする人の拡大
- 法律の目的や基本的な考え方、国や地方公共団体の責任、関係者の意見を聞くしくみ、名誉の回復の仕組みの中に、ハンセン病の患者だった人の家族も新しく含める
3. 差別の禁止
- 誰に対しても、ハンセン病の患者だった人の家族だからという理由で差別をしたり、その人たちの権利や利益をこわしたりしてはいけないことを明確にする
4. 家族関係の回復や相談支援
- 国や地方公共団体は、ハンセン病の患者だった人やその家族がうまく日常生活や社会生活をおくれるように、家族関係の回復を手伝う
- 相談や必要な情報の提供、アドバイスなど、必要な支援を行う
5. 医療・介護体制の整備
- 国は、国立ハンセン病療養所の医療や介護の体制をより良くするために、必要なことを積極的に進めるように努力する
6. 医師などの兼業の特例
- 国立ハンセン病療養所の医師などが、勤務時間内に所外診療をする場合や、報酬をもらって所外診療をする場合は、厚生労働大臣の許可をもらえる特別な仕組みを作る
- 許可をもらった医師などの兼業について国家公務員法の特別な決まりを作る
7. 施行期日
- この法律は、公布された日から効力を持つ
国家公務員が他の仕事をする場合のルールや制限