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この法律案は、母親と赤ちゃんの健康を守り、さらによくするために、市区町村が産後ケアをしっかり行う体制を作ろうとするもの。産後も安心して子育てできるようにすることが目的。主な内容は次のとおり。
1. 市区町村による産後ケアの取り組み
- 市区町村は、出産してから1年たっていないお母さんと赤ちゃんが、心や体のケア、療養中の生活サポート、育児のアドバイスや相談など(これらを「産後ケア」という)を必要としている場合、下の3つのいずれかの方法で「産後ケア事業」を行うよう努めなければならない
- 産後ケアセンター(病院や助産所など)に、必要なお母さんと赤ちゃんを短期間預かり、そこで産後ケアを行う
- 産後ケアセンターなどに、お母さんと赤ちゃんが通い、そこで産後ケアを受ける
- 家まで訪問して、お母さんと赤ちゃんに産後ケアをする
2. 支援を切れ目なく行うための連携
- 市区町村は、産後ケア事業を行うとき、妊娠中から出産後まで切れ目なく支援できるように、母子健康包括支援センターや他の関係機関としっかり連絡・調整をする
- また、母子保健関係や児童福祉法など、ほかの法律にもとづく事業と連携し、一体的に支援するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない
3. 施行期日
- この法律は、公布された日から2年以内に政令で決めた日から効力を持つ
出産したあとのお母さんと赤ちゃんの心と体をケアしたり、子育てのサポートをするしくみ
出産後のお母さんと赤ちゃんが短期間入院し、心や体のケア、子育てのサポートなどを受けるための病院・診療所・助産所や他に決められた施設