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この法律案は、令和元年に発生した特定の災害に関して寄付された義援金について、被災者が自分のために義援金を使えるようにするため、差押えを禁止するなどの決まりを作るもの。主な内容は次のとおり。
1. 差押えの禁止など
- 令和元年特定災害関連義援金を受け取る権利は、他の人に譲ったり、借金のために担保に使ったり、差し押さえたりすることができない
- 義援金として実際にもらったお金についても、差し押さえることができない
2. 令和元年特定災害関連義援金の定義
- この法律でいう「令和元年特定災害関連義援金」は、下記の災害で被害を受けた人を助けるために、個人や団体が自主的に出したお金を使い、都道府県や市町村(特別区もふくむ)が決められた基準にそって被災者に渡すお金を指す
- 令和元年8月26日から8月29日までの豪雨による災害
- 令和元年の台風15号、台風19号、または令和元年10月24日から10月26日までの豪雨による災害
3. 施行期日など
- この法律は、公布された日から効力を持つ
- この法律が効力を持つ前にすでに受け取った義援金や、これから受け取る義援金についてもあてはまる。ただし、施行前にすでに発生している権利には影響しない
- 差押えを禁止する義援金の範囲や他の関連する決まりについても、早めに見直して、必要な対策をとる