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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 選挙運動用の自動車のルールを簡単にする
- 選挙に出る人が主に選挙運動のために使う車について、すべての選挙でルールをそろえる
- 具体的には、乗れる人数が10人以下で、車両の重さが3.5トン未満の車だけ使えるようにする
2. 選挙運動用ポスターのサイズをまとめて決める
- 選挙に出る人が使うポスター(「五号ポスター」)について、すべての選挙でサイズを同じにする
- 告知がある場合もない場合も、長さ42センチメートル、幅40センチメートル以内とする
- 今まで使われていた、個人演説会を知らせるためだけのポスターはなくす
3. 施行期日など
- この法律は、令和8年1月1日から効力を持つ
- この法律で変わったあとの公職選挙法のルールは、令和8年1月1日以降に期日が公示や告示される選挙にだけ使う
- 令和8年1月1日より前に期日が公示や告示された選挙は、今まで通りのルールでする