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この法律案は、議会に呼ばれて話をする人(証人など)がもらう旅費や日当のルールを見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 旅費の決め方について
- 議会に呼ばれた人の旅費の種類や内容は、参議院と衆議院の議長が話し合って決める
2. 日当の支払い方法
- 日当は、証人として出頭したり話をした日数に応じて払う
3. 施行期日
- この法律は、令和7年4月1日から効力を持つ
4. その他
- 必要なほかの細かいルールの整理も行う