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この法律案は、棚田地域振興法の実施状況をふまえて、法律の有効期限を5年延ばし、内容をさらに充実させるもの。主な内容は次のとおり。
1. 都道府県棚田地域振興計画の見直し
- 都道府県が作る棚田地域振興計画が、他の計画とぶつからないように調整すべき計画として、新たに「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に定められている特定居住促進計画も明記する
2. 農地法などによる対応の追加
- 国の行政機関の長や地方公共団体の長は、指定された棚田地域の土地を認定された棚田地域振興活動計画に使うため、農地法などによる手続きを求められたとき、対応が速く行われるよう気をつけなければならない
3. 棚田地域振興に役立つ事業の情報提供の追加
- 国や地方公共団体は、指定棚田地域の振興に役立つ事業についての情報を、関係する人たちにできるだけ提供するよう努める
4. 棚田地域への配慮規定の追加
- 国や地方公共団体は、棚田地域の特性に合った農業の振興や、生産の基盤を強くすること
- 鳥や動物による被害を防ぐこと
- 棚田地域への移住や、都市などと棚田地域との交流を進めること
- 棚田地域と関わる人たちの連携や協力をしっかり行うこと
- これらについて配慮する規定を新たに加える
5. 有効期限の延長
- この法律の有効期限を5年延長し、令和12年3月31日まで有効とする
6. 施行期日
- この法律は、令和7年4月1日から効力を持つ
- ただし、有効期限の延長については、法律が発表された日から効力を持つ
農地の売買や利用方法の変更について定めた法律