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山村振興法の一部を改正する法律案

217衆法議決日: 2025-03-31
議案詳細(参議院)

この法律案は、今まで続けていた山村振興法について、内容をもっと良くし、有効期限を10年間延長するためのもの。主な内容は次のとおり。

1. 法律の目的の見直し

  • 法律の目的に、山村が自分たちで持続して発展することや、地域の特性を生かした産業が成長することなどを新たに加える

2. 基本の考え方の見直し

  • 基本の考え方として、山村での農業や林業や漁業の生産活動を続けること、住民が協力し合って活動を続けること、持続可能な地域社会を保ち新しく作っていくことを加える

3. 山村振興の目標の見直し

  • 山村振興の目標として、住民が普段の生活で使う交通手段をしっかり確保することなどを新しく加える

4. 国や地方自治体の役割に関する見直し

  • 国の役割として、山村振興のために必要なさまざまな政策をまとめて考え実行することや、税金の仕組みで支援することに配慮する内容を加える
  • 都道府県の役割として、それぞれの市町村がうまく連携できるように努力することなどを加える

5. 山村振興の基本方針の見直し

  • 山村振興の方針が、防災や国土強靭化、水の循環に関係する国の計画ともバランスがとれていることが必要だとする内容を加える

6. 生活や産業などに配慮する規定の強化

  • 国や地方自治体が、交通や通信、産業の活性化、災害対策、住民の生活や福祉を良くすること、山村への移住や定住を進めることなどについて、配慮する新しい決まりを作る

7. 法律の有効期限の延長

  • この法律が効力を持つ期間を10年間延長し、令和17年3月31日までにする

8. 施行期日

  • この法律は、一部をのぞき、令和7年4月1日から効力を持つ