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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

217衆法議決日: 2025-06-04
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 貨物利用運送事業者の位置づけの見直しと多重委託の制限

  • 今まで、真荷主とみなされていた貨物利用運送事業者について、今後は「元請事業者」として扱うように真荷主の範囲をきちんと決め直す
  • 貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者が、真荷主から受け取った荷物を他の運送事業者などに運んでもらうときは、荷物の運送を何段階も重ねて他の会社に委託することを制限するために必要な対策を取るよう努力しなければならない

2. 無許可営業への委託の禁止と罰則等

  • 無許可で貨物自動車運送事業をする者に荷物の運送を頼んではいけない
  • このルールに違反した場合は100万円以下の罰金を科す
  • 国土交通大臣は、しばらくの間、無許可営業の原因になりそうなことをしている疑いがある荷主などに、その行為をやめるよう要請できる
  • また、疑いについて十分な理由があると認めた場合は、その荷主などに、公表を前提とした勧告をすることができる

3. 許可の定期更新制度

  • 貨物自動車運送事業の許可は、5年ごとに更新が必要になり、期間が過ぎたら効力を失う
  • 国土交通大臣は、許可の更新に関する仕事の一部を、別の法律で決められた独立行政法人にさせることができる

4. 運賃や料金の基準について

  • 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業の運賃や料金を決めるとき、燃料費、人件費、他に払う手数料など普通に必要な費用を正確に含めた適正原価を定めることができる
  • この変更に合わせて、今まで存在していた「標準的な運賃」の制度はやめる

5. 適正原価を下回る運賃の禁止

  • 貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者は、引き受けた荷物を自分で運ぶときも、他の運送事業者にまかせるときも、運賃などが適正原価を下回ってはいけない

6. 労働者の処遇改善

  • 貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者は、自分の社員の持つ知識やスキルなどを正しく評価して、ふさわしい給料を払うなど、労働者の待遇をよくするために必要な対策をとる

7. 施行期日

  • この法律は、一部をのぞき、公布された日から3年以内に政令で決められる日に効力を持つ
実際に運送を頼んだ最初の発注者や依頼主のこと
他の運送事業者に運送を頼んで仕事をまとめる業者
トラックなどで荷物を運ぶ業者
国がこの事業をしてよいと認めること
国が設立したが国から少し独立している組織
適正原価は、事業を適切に続けるために必要な費用のこと