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この法律案は、ギャンブルなどの依存症対策に関する法律の一部を見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. インターネットで情報を発信する人への新しい禁止事項
- ウェブサイトなどで自分が直接情報を発信する人は、以下のことをしてはいけない
- 日本国内にいる不特定多数の人に、違法なオンラインギャンブルサイトや違法なオンラインギャンブル用プログラムを見せること
- インターネットを使い、日本国内にいる不特定多数の人に違法なオンラインギャンブルへ誘導する情報を発信すること
- ただし、単に他人が発信した情報をウェブサイトなどで見せるだけの人は対象外とする
2. 違法なオンラインギャンブルが禁止されていることの周知
- ギャンブル依存症の問題について正しい知識を広めるときに、違法なオンラインギャンブルが禁止されていることをしっかり伝えるための措置をとることを法律に明記する
3. 施行期日
- この法律は、公布された日から3か月たった日から効力を持つ