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社会保険労務士法の一部を改正する法律案

217衆法議決日: 2025-06-18
議案詳細(参議院)

この法律案は、最近の社会の変化に合わせて、社会保険労務士に関する法律を見直すもの。社会保険労務士の仕事の目的や内容をよりはっきりさせ、法律で使える名称などについて新しい決まりを追加する。主な内容は次のとおり。

1. 社会保険労務士の目的や使命についての見直し

  • 社会保険労務士が、労働や社会保険に関する法律が正しくスムーズに守られるよう働くことを使命とする
  • 社会保険労務士は、会社での労働のルールや個人の尊重が守られ、働きやすい環境を作ることに貢献する
  • それにより、会社の発展や働く人・みんなの福祉、社会保障の向上、豊かな生活や元気ある社会を進める役割があるとはっきり決める

2. 社会保険労務士の業務内容の明確化

  • 社会保険労務士は、会社での労務管理や働き方、社会保険に関する法律について、ルールがきちんと守られているかどうか労務監査する仕事も含まれると明記する
  • 労働協約や就業規則、労働契約が守られているかも点検することを法律に書き加える

3. 裁判所での社会保険労務士の立場の見直し

  • 社会保険労務士が裁判所へ補佐人として行く時、一緒に出頭することが決まっている弁護士の立場を「訴訟代理人」から、より広い意味の「代理人」に変える

4. 社会保険労務士の名称の使用制限

  • 社会保険労務士でない人が使ってはいけない、まぎらわしい名前の具体例として「社労士」を追加することを明記する

5. 社会保険労務士法人の名称の使用制限

  • 社会保険労務士法人ではない組織が使えない名前として「社労士法人」を具体的に追加する

6. 社会保険労務士会などの名称の使用制限

  • 社会保険労務士会や全国社会保険労務士会連合会以外の団体が使ってはいけない名前として「社労士会」「全国社労士会連合会」を明記する

7. 施行期日

  • この法律は、基本的に公布された日から効力を持つ
  • ただし、名称使用に関する新しい決まり(「社労士」「社労士法人」「社労士会」などの使用制限)は、公布の日から10日たった日から効力を持つ
  • 裁判所での代理人の呼び方の見直しは、令和7年10月1日から効力を持つ
会社などが自分たちの法律を守っているかを、外部の第三者が点検し確認すること