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本法律案は、今のガソリンの価格が大きく上がっていることから、国民の生活と日本の経済を守るために、揮発油税と地方揮発油税の税率の特例をなくすものです。
1. 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止など
- 揮発油税と地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止します。
- これに関連する規定は削除します。
2. 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置
- 一定の揮発油の製造者などが、揮発油税と地方揮発油税の税率の特例を廃止する時点で持っている一定の揮発油について、決められた手続に基づき、税率の差による分を控除または還付します。
3. 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置
- 国は、軽油引取税の「当分の間税率」について、次の点を考えた上で対応します。
- 国は、財源の確保や地方財政への配慮に加えて、軽油引取税に特有の実務上の課題にもきちんと対応します。
- 国は、軽油の卸売価格を抑えるために国が出している補助金の代わりに、軽油引取税の「当分の間税率」を2026年4月1日に廃止します。
- このために必要な措置を行います。
4. 安定財源の確保の方針
- 国は、揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税の「当分の間税率」を廃止するための安定した財源の確保について、次の方針で検討し、結論を出します。
- 徹底した歳出の見直しなどの努力で財源を確保することを前提にします。
- そのうえで、法人税に関する特別な税の優遇の見直しや、非常に所得が高い人の負担の見直しなどの税制措置を検討します。
- そして、令和7年末までに結論を出します。
- 道路と、それに関連する社会資本を維持していくことの重要性などにも注意します。
- 安定財源を確保するための具体的な方法を引き続き検討します。
- そして、この法律の公布後、おおむね1年を目安に結論を出します。
- 地方の安定した財源の確保についても、具体的な方法を引き続き検討します。
- そして、速やかに結論を出します。
- その際、地方の財政運営に支障が出ないよう、地方財政措置で適切に対応します。
5. 施行期日
- この法律は、令和7年12月31日から施行します。
- ただし、「軽油引取税の税率の特例に関する措置」と「安定財源の確保の方針」は、公布の日から施行します。
- なお、この法律の施行により、毎年度の税収は、平年度で約1兆205億円減る見込みです。