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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

219衆法議決日: 2025-12-16
議案詳細(参議院)

この法律案は、国会議員の給料や旅費、手当などを決めている法律の一部を改正するものです。

期末手当の支給割合の据え置き

  • 各議院の議長、副議長、議員が受け取る期末手当について、支給割合を現行の水準のままにします。
  • この措置は、令和10年7月31日までの間とします。
  • ただし、令和10年7月31日までに衆議院が解散されたときは、解散の日がある月の月末までの間とします。

施行期日

  • この法律は、公布の日から施行します。