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本法律案は、食や農林漁業を取り巻く状況の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料安全保障の確保にも役立つ食育を進めます。あわせて、農林漁業に関する教育や、成年に達した者も含めた国民の健全な食生活の実現などを、さらに進めます。
そのために、前文と基本理念を見直します。食育推進基本計画などの決まりを整えます。基本的な施策を広げるなどの措置を行います。
1. 前文及び総則の改正
- 前文では、「食」をめぐる環境の変化として、消費者と生産者の関係が薄くなったことを追加します。
- 前文では、良質な食料を安定して確保するためにも、食の在り方を学ぶことが求められていることを追加します。
- 前文では、食育を進める取り組みは、国民運動として広く行うことが求められていることなどを追加します。
- 総則では、食育は食料安全保障の確保に役立つように進めなければならないことを追加します。
- 総則では、食育を進める活動は、関係する分野の政策と、切り離さずに連携させながら進めなければならないことを追加します。
- 総則では、食育は、教育基本法などに基づく教育の取り組みと組み合わせて行わなければならないことを追加します。
- 総則では、食育は、年齢などに関係なく、健全な食生活などに役立つ行動につなげられる能力を育てることを基本にしなければならないことなどを追加します。
2. 食育推進基本計画等に関する規定の改正
- 農林水産大臣は、少なくとも毎年1回、食育推進基本計画に書かれた食育の目標がどれだけ達成できているかを調べなければなりません。
- 農林水産大臣は、その調査結果を、適切な方法で公表しなければなりません。
- そのほか、これらに関する規定を整えます。
3. 基本的施策に関する規定の改正
- 国と地方公共団体(国等)が、家庭での食育を支えるために行う必要な施策の例として、農林漁業の体験の場を提供することを追加します。
- 国等が整えるべき指導体制として、置くべき教職員の例に、栄養教諭を追加します。
- 子どもの食への理解を深めるために必要な施策の例として、農林漁業教育を追加します。
- 国等は、成年に達した者の健全な食生活の実現に役立つように、大学などの学生に対する食生活の改善のための啓発活動などへの支援など、必要な施策を行うものとします。
4. 施行期日
- この法律は、公布の日から施行します。
国に住む人が必要な食べ物を安定して手に入れられるようにすること。
国に住む人が必要な食べ物を安定して手に入れられるようにすること。