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本法律案は、人に著しく不快または嫌な気持ちを起こさせるような方法で、公の場で国旗を壊したり、取り除いたり、汚したりする行為について、処罰のルールを設けるものです。
定義
この法律で「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律で定める国旗として使われていると、社会の一般的な考え方から認められる物をいいます。
罰則など
- 人に著しく不快または嫌な気持ちを起こさせるような方法で、公の場で国旗を壊したり、取り除いたり、汚したりした人は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金にします。
- その行為が「人に著しく不快または嫌な気持ちを起こさせるような方法」に当たるかどうかは、行為の見た目、周りの状況などの客観的な事情をまとめて考えて判断します。
適用上の注意
この法律を適用するときは、表現の自由など、日本国憲法が保障する国民の自由や権利を不当にうばわないように注意しなければなりません。
施行期日など
- この法律は、公布の日から数えて20日がたった日から施行します。
- この法律の規定は、施行後3年を目安に見直します。見直しでは、次のような点などを考え合わせます。
- インターネットなどで、国旗を壊したり、取り除いたり、汚したりする状況の映像がどのように利用されているか。
- 壊されたり汚されたりした国旗を、公の場で並べて見せる行為や、これに似た行為がどのくらい起きているか。
- そのほか、この法律が実際にどう運用されているか。
- その上で、この法律が、国旗を大切に思う国民の気持ちを守るために、必要で十分な内容になっているかどうかなどの観点から検討します。
- そして、必要があると認められるときは、検討結果にもとづいて必要な対応をします。