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本法律案は、近年の高等学校の定時制教育と通信教育をめぐる状況をふまえ、定時制教育と通信教育を広めることと、正しく行われ、きちんと運営されるようにするために、必要な改正を行うものです。
1. 法律の題名の変更
法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改めます。
2. 法律の目的の書き方の見直し
法律の目的の規定に、次の内容などをはっきり書き加えます。
- いろいろな生徒の特徴に配慮しながら行う定時制教育と通信教育が重要であることを明記します。
- 定時制教育と通信教育を広めることと、正しく実施され、きちんと運営されるようにすることを明記します。
- 定時制教育や通信教育を受ける生徒が、社会で自立して生きていくために必要な力を身に付けることを明記します。
- 生徒が自分の個性に応じて将来の進路を決め、豊かな人生を送れるようにすることに役立てることを明記します。
3. 国や自治体などの責任の整理と、学校設置者の責任の新設
- これまで「国及び地方公共団体の任務」としていた規定を、「国の責務」と「地方公共団体の責務」に書き換えます。
- 定時制の課程または通信制の課程を置く高校の設置者の責務を、新しく定めます。
- 設置者は、次のことなどに責任を持つものとします。
- 施設・設備と、管理運営の体制を整え、より良くします。
- 情報通信技術の活用などにより、教育の内容や方法を改善します。
- 教員研修の計画を作り、実施します。
- 通信教育連携協力施設で、適正な教育が行われるよう確保します。
4. 文部科学大臣による基本的な指針の作成
- 文部科学大臣は、通信教育が正しく実施され、きちんと運営されるようにするための基本的な指針を定めるものとします。
- この指針には、次の内容などを定めるものとします。
- 通信制の課程を置く高校を、適正に管理し運営するための事項
- 通信教育が正しく実施され、運営されるために必要な監督や援助を、適切に行うことに関する事項
- 広域通信制課程において、通信教育が正しく実施され、運営されるようにするため、関係する地方公共団体どうしが連携・協力することに関する事項
5. 国と地方公共団体による権限行使
国と地方公共団体は、定時制教育と通信教育が正しく実施され、きちんと運営されるように、学校教育法、私立学校法などの関係する法律にもとづく権限を、適切に使うものとします。
6. 国による調査研究などの推進
国は、次のことのために必要な取り組みを行うものとします。
- 定時制教育と通信教育の内容や方法に関する研究
- そのほか、定時制教育と通信教育に関する調査研究の推進
- 研究成果を広めて活用すること
7. 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から数えて6か月がたった日から施行します。
学校を作り、運営する立場の人や組織(都道府県、市町村、学校法人など)。
インターネットやパソコン、タブレットなどの情報のやり取りに使う技術。
通信制の高校の通信教育について、その高校と連携・協力を行う施設として、文部科学省令で決める施設。
広い地域(都道府県をまたぐなど)から生徒を受け入れる通信制の課程。