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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案

221衆法議決日: 2026-07-13
議案詳細(参議院)

この法律案は、公職選挙法と、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害などへの対処に関する法律の一部を改正するものです。

1. 公職選挙法の一部改正

  • 電子メールを使って文書や画像などを広める方法についての規制をなくします。
  • そして、現行の「ウェブサイトなどを使って広める方法」の規制に統一します。
  • インターネットなどで広められる文書や画像などのうち、人工知能に関係する技術で作ったり、作り変えたりした画像や映像が載っているものには、原則として「その画像や映像は人工知能関連技術で作成・改変されたものです」ということを表示しなければならないことにします。
  • 選挙に関してインターネットなどを使う人は、候補者についてうそを広めたり、事実をねじ曲げて広めたりして、選挙の公正さを害さないようにしなければならないことにします。

2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正

  • 大規模特定電気通信役務提供者に対して、選挙の公正さを害するおそれのある情報が広がることによる悪い影響を小さくするための対策をする義務を課します。
  • 対策の内容は、その事業者が提供するサービスの特徴に応じて、必要なものを行うこととします。
  • 大規模特定電気通信役務提供者が行うべき対策について、きちんと効果的に進められるようにするため、総務大臣が必要な指針を定めて公表します。
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、自分たちが行った対策の内容を、毎年1回公表することにします。

3. 施行期日等

  • この法律は、一部を除き、令和9年3月1日から施行します。
  • この法律で改正した後の公職選挙法の規定は、施行日以後に日程が公示または告示される選挙に適用します。
  • 施行日の前日までに日程が公示または告示された選挙については、これまでどおりのルールを使います。
  • 在外選挙インターネット投票の導入と、街頭演説などの妨害行為への対応について、検討するという規定を設けます。
人間のように文章や画像などを作ったり直したりできるコンピューターの技術
利用者がとても多いSNSや動画サイトなど、大規模なネット上のサービスを提供する事業者
外国に住む有権者が、インターネットで投票できるようにする制度