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建築士法の一部を改正する法律案

221衆法議決日: 2026-07-24
議案詳細(参議院)

この法律案は、建築士の資格や試験の受け方、実務経験の年数、契約書や見積書のルールなどについて、建築士法を改正するものです。

1. 二級建築士から一級建築士になるための実務経験期間の短縮

  • 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要な、「二級建築士としての実務経験」の期間を、現行の4年から2年に短縮します。
  • ただし、次のどちらかに当てはまることを条件にします。
  • 「二級建築士になる前の実務経験」も含めた実務経験が合計8年以上ある人です。
  • 高等学校などで建築科目を学んで卒業した人で、卒業後の実務経験が、「二級建築士になる前の実務経験」も含めて合計6年以上ある人です。

2. 大学などの在学中でも一級建築士試験を受けられる条件

  • 大学などに在学している人のうち、試験が行われる日のある年度の末日までに、その大学などを卒業する見込みがある人は、一級建築士試験を受けられるようにします。
  • ただし、その大学などで、国土交通大臣が指定する建築科目の単位を取っていることが必要です。

3. 二級建築士・木造建築士の免許に必要な実務経験期間の短縮

  • 二級建築士または木造建築士の免許を受けるために必要な実務経験の期間を、現行の7年から4年に短縮します。

4. 大学・高校などの在学中でも二級建築士試験・木造建築士試験を受けられる条件

  • 大学など、または高等学校などに在学している人のうち、試験が行われる日のある年度の末日までに、その学校を卒業する見込みがある人は、二級建築士試験と木造建築士試験を受けられるようにします。
  • ただし、その学校で、国土交通大臣が指定する建築科目の単位を取っていることが必要です。

5. 二級建築士試験・木造建築士試験に必要な実務経験期間の短縮

  • 二級建築士試験または木造建築士試験を受けるために必要とされる実務経験の期間を、現行の7年から2年に短縮します。

6. 「建築設備士」の定義の追加

  • 「建築設備士」の定義に、「国土交通大臣が定める機関に登録された者であること」を追加します。

7. 設計・工事監理の契約書を必ず交換する対象の拡大

  • 建築士が行う設計や工事監理についての「設計受託契約」または「工事監理受託契約」は、その全てを、契約書を当事者どうしで必ず交換する義務の対象にします。

8. 委託代金を適正にする努力義務

  • 設計受託契約または工事監理受託契約を結ぼうとする人は、9の見積書の内容など、契約に関係する事情を考えて、頼む内容に合った適正な委託代金で契約を結ぶよう努めなければなりません。

9. 見積書を作る努力義務

  • 建築士事務所の開設者は、設計などの業務の契約を結ぼうとするとき、報酬をどう計算したかの根拠が分かるように、見積書を作成するよう努めなければなりません。

10. 施行期日

  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から3年以内の政令で定める日から施行します。
法律の内容を実際に動かすために、内閣が決める細かいルール