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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
217回条約議決日: 2025-04-23
議案詳細(参議院)この条約は、1986年に効力を持った日本とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の二重課税を避けるための条約を、トルクメニスタンとの間用に新しく作り直すもの。2024年12月16日にアシガバットで署名された。この条約は前文と30の条文、および最後の文からできている。主な内容は次のとおり。
1. 適用範囲
- この条約は、日本かトルクメニスタンのどちらか、あるいは両方の国内に住んでいる人や会社に対して、所得に関する税金について適用される
2. 会社の利益に対する課税
- 一方の国の会社が、もう一方の国に恒久的施設を持っている場合、その施設で得た利益だけを相手国で課税できる
3. 配当・利子・使用料の課税
- 配当(会社の利益の分配)、利子(借金の金利)、使用料(特許などの利用料)については、お金が生まれる国(源泉地国)で税率の上限を決めて課税したり、場合によっては税金をかけないことができる
4. 二重課税の除去
- 条約により、同じ所得に対して両国で税金が重なってかかる(二重課税)のを、住んでいる国でなくす仕組みを作る
5. 異議申し立てと問題解決の方法
- 条約のルールに合わない課税があった場合、国の担当当局に申し立てできる
- 両国の当局同士が話し合って問題を解決する
- 一定の場合は第三者をまじえて仲裁にもかけられる
6. 情報交換と租税徴収の協力
- 両国の担当当局は、税金に関係する情報を交換する
- 税金の未払いがあった場合、お互いに税金の取り立てを助け合う制度を取り入れ、その方法や流れについてルールを決める
7. 条約の悪用防止
- 条約による配当の免税は、条件を満たした人や会社だけが受けられるよう制限する
- 第三国にある施設の利益に対して、そこで払う税金が小さい場合や、取引の目的が条約の特典を受けることだけの場合には、条約の特典を与えない
8. 条約の効力発生日
- 両国で決められている手続きで承認した後、承認の通知を外交ルートで交換した日から30日たった日に条約が効力を持つ
1922年から1991年まで存在した、ロシアなど複数の国で構成されていた国。現在のトルクメニスタンは当時この国の一部だった。
その国にずっと存在して事業を続ける営業所や工場などの場所のこと
所得の支払元にあたる国
第三者が関わって判断を下す手続き