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この議定書は、2008年に始まった日本とインドネシアの経済連携協定を見直し、モノやサービスの貿易をうまく進めるためのルールを変えたり、新しい決まりを加えたりするもの。内容は次のとおり。
1. 関税の見直し
- 日本は114品目、インドネシアは25品目について、それぞれ関税(輸入品にかける税金)をなくしたり、下げたりする
2. サービスの貿易に関する見直し
- 日本が約束しているサービス貿易の内容を修正し、土地の取得などについてまとまった決まりを加える
- 日本は、銀行サービスなど金融サービス(保険は含まない)についてルールの適用範囲を広げる
- インドネシアもサービス貿易について約束する内容を修正し、自分たちが持っている住宅用や商業用のビルなどの不動産に関するサービスなどについて約束を決める
3. 看護師・介護福祉士に関するルールの見直し
- 日本で働くインドネシアの看護師や介護福祉士などが、公的機関や民間の職場で個別の契約を結んで働くためのルールを見直す
4. 電子商取引の新しいルール
- 電子商取引(ネットを使った取引)について新しく第7章Aを決め、電子的な方法で必要な情報を国境を越えてやり取りるとき、事業活動のためならそのやり取りを邪魔してはいけないことを定める
5. 知的財産の保護の強化
- 知的財産を守るため、第9章の内容を変え、各国が自分の法律に従って地理的表示(ワインやお米など特定の地域の名前で有名な商品名など)を十分に守れるように決まりをはっきりさせる
6. 効力の始まる日
- この議定書は、日本とインドネシアのどちらの国でも、効力が出るために必要な国内の手続きが終わったと相手に知らせてから、その知らせをした月の次の次の月の最初の日に効力を持つ