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本件は、日本とチェコ共和国の間で飛行機の定期便を飛ばせるようにする協定を結ぶことについて承認を求める内容。チェコからこの協定を結びたいとの要望があり、最近日本とチェコの人同士の交流も増えていることをふまえて話し合いを重ね、2024年2月29日に東京で協定に署名した。この協定の目的は、日本とチェコの間や、さらにその先の国々について、飛行機の定期便を開設したり安定して運航できるようにすること。協定は全部で前文、22の条文、最後の文、そして不可分で重要な付属書Iと付属書IIからなり、主な内容は次の通り。
1. 他国の領域の上空通過や一時着陸
- どちらか一方に属する航空会社は、相手国の上空を着陸せずに通過できる
- 他にも燃料補給や整備など運輸以外の目的で相手国に着陸することができる
2. 路線と貨客運送
- 一方の国が指定した航空会社は、付属書Iで決められた路線(特定路線)について相手国の空港に定期的に着陸して、両国間で人や物を運ぶことができる
- 特定路線に途中で第三国の空港がある場合でも、その地点と相手国の空港との間を定期的に人や物を運ぶことができる
3. 協定業務の開始手続き
- 特定路線で航空業務(協定業務)を始めるには、まず自国が自分の国の航空会社を指定する
- その航空会社は、相手国の法律に従って運航の許可を受けてから、指定航空会社として運航を始めることができる
4. 空港の利用や税金の扱い
- 指定された航空会社は、相手国の空港や設備の利用料について最恵国待遇と内国民待遇を受ける
- また、航空機が使う燃料などについては原則として相手国での関税が免除される
5. 運営の公平性
- 両国が指定する航空会社は、定期便の運営について公平で平等なチャンスが与えられる
6. 輸送力の決め方
- 指定航空会社が提供する座席数や貨物スペースなどは、必要な利用がある分だけに合わせる
- ただし、その国から出発・到着する人や貨物を運ぶことを一番の目的とする
7. 効力が発生する時期
- この協定は、それぞれの国が国内で決められた手続にしたがって承認し、外交ルートで承認したことを伝え合い、遅い方の通知が相手国に届いた日から3か月後の月の初日に効力を持つ
他の国への最高レベルの優遇と同じ扱いをすること
その国の自国民と同じ扱いをすること