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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

217条約議決日: 2025-06-06
議案詳細(参議院)

この協定は、日本の自衛隊とフィリピンの軍隊が、お互いの国を訪れて一緒に活動するときに必要な手続きや、訪問した部隊の立場などを決めるもの。2024年(令和6年)7月8日にマニラで署名した。協定は、前文・本文(29条)・末文・付属資料からできている。これに関係して合意した議事録や話し合いの記録なども作っている。主な内容は次のとおり。

1. 訪問国でのルールを守る義務

  • 訪問した部隊や隊員、同行する文民(軍人ではないスタッフ)は、訪問先の国の法律やルールを尊重し、この協定の目的に反する行動をしない義務がある
  • そのために必要なことは、部隊を送る国が責任をもって行う

2. 入国・出国の手続き

  • 部隊の隊員や文民スタッフは、訪問国が定める入国・出国の手続きに従うことなどを条件に、ビザ(査証)がなくても入国・出国できる

3. 資材などの持ち込み

  • 訪問した部隊や文民スタッフが使うための物資や備品は、訪問先の国の法令で認められる範囲で、税金を払わずに持ち込むことができる

4. 運転免許の扱い

  • 訪問国は、部隊を送った国の当局が発行した運転免許証などを公用車両の運転に使える免許として認める

5. 武器や弾薬の携帯

  • 部隊の隊員は、部隊を送る国が出した命令などで認められ、かつ訪問国が認める場合には、協力活動のために武器や弾薬を持つことができる

6. 裁判権(法律を適用する権利)の分担

  • 犯罪が起きた場合、部隊を送る国は、その国の財産や安全にかかわる罪や、公務中の行為から生じた罪について、優先して裁判権を持つ
  • それ以外の罪は、訪問先の国が優先して裁判権を持つ

7. 損害賠償の扱い

  • 公務中の行為で、訪問先の国で第三者の財産を傷つけたり、人を負傷・死亡させたりした場合の損害賠償は、訪問国が対応する

8. 両国の話し合いの場

  • 日本とフィリピンの間で、合同委員会という協議機関を設ける

9. 協定が効力を持つ日

  • 日本とフィリピンが、それぞれ必要な国内手続を終えたことをお互いに通告し、その通知文書を交換した日から30日後に、この協定が効力を持つ