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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
221回条約議決日: 2026-06-19
議案詳細(参議院)この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊の間で、物品や役務をお互いに提供し合うためのルール(枠組み)を作るものです。これは2026年(令和8年)1月15日にマニラで署名されました。
この協定は、前文、本文7箇条、末文から成ります。
1. 目的
この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊が、必要な物品や役務をお互いに提供し合うときの、基本的な条件を決めることを目的とします。対象になる活動は、次のとおりです。
- 日本とフィリピンの双方が参加して行う訓練
- 国際連合平和維持活動
- 国際連携平和安全活動
- 人道的な国際救援活動、または大規模災害に対応するための活動
- 外国で緊急事態が起きたときに、自国民などを国外へ退去させるための保護措置、または輸送
- 連絡調整などの日常的な活動
- そのほか、それぞれの国の法律で、物品や役務の提供が認められる活動
2. 提供の対象になる物品・役務の種類
この協定にもとづいて提供される物品や役務は、次の区分に当たるものです。
- 食料
- 水
- 宿泊
- 輸送(空輸を含みます。)
- 燃料、油脂、潤滑油
- 被服
- 通信業務
- 衛生業務
- 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含みます。)
- 保管業務
- 施設の利用
- 訓練業務
- 部品、構成品
- 修理、整備業務(校正業務を含みます。)
- 空港、港湾業務
- 弾薬
それぞれの区分に当たる具体的な物品や役務は、付表で決めます。
また、物品や役務の提供は、武器の提供を含むものだと考えてはいけません。
3. 支払い手続など
この協定にもとづく物品や役務の提供について、支払い(決済)の手続などを決めます。
物品や役務をお互いに提供する場合は、この協定に従います。あわせて、この協定を実行するための、条件の追加の細かい内容や手続を決める手続取決め(修正を含みます。)にも従って実施します。
手続取決めは、両国政府の権限のある当局どうしで作成します。
4. 効力が始まる日と有効期間
この協定は、両国政府が、協定の効力が発生するのに必要なそれぞれの国内手続を終えたことを、お互いに通告する外交上の公文を交換した日の後、30日目に効力が発生します。
この協定の有効期間は10年間です。その後は、次の条件を満たさない限り、10年ごとに自動的に延長されます。
- どちらか一方の国が、各10年の期間が終わる少なくとも6か月前までに、外交ルートを通じて、協定を終了させたいという意思を、書面で相手国に通告すること
協定を実行するために、さらに細かい条件や手順を決めるための取り決め