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この協定は、日本とパラグアイの間で、投資を増やし、投資を守るためのルール(法的な枠組み)を整えることで、両国の投資の機会を増やし、経済関係をさらに強めるためのものです。
この協定は、2025年(令和7年)12月にアスンシオンで署名されました。
この協定は、前文、本文28条、末文から成ります。
1. 投資活動での平等な扱い
- 一方の国は、自国の中での投資財産の運営、経営、維持、使用、利用、売却などの処分(以下「投資活動」といいます。)について、相手国の投資家とその投資財産に、内国民待遇と最恵国待遇を与えます。
2. 国際的なルールに基づく扱い
- 一方の国は、自国の中で、相手国の投資家の投資財産に対して、公正で公平な扱いと、十分な保護と保障を含む、国際慣習法に基づく扱いを与えます。
3. 収用や国有化の制限と補償
- どちらの国も、公共の目的のためであることなどの条件を満たさない限り、収用や国有化をしてはいけません。
- 収用や国有化を行う場合の補償は、公正な市場価格に相当する金額でなければなりません。
4. 投資のトラブルの解決方法(仲裁など)
- 一方の国と相手国の投資家の間で投資に関するトラブル(投資紛争)が起きたとき、話し合いなどで解決しない場合があります。
- その場合、その投資紛争は、次のいずれかの方法での仲裁などにかけることができます。
- 国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁
- 国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁
- そのほか、協定で認められた方法
5. 協定が始まる時期(効力発生)
- 両国は、この協定を発効させるために必要な国内手続を終えたことを、お互いに通知します。
- この協定は、双方の通知が届いた日のうち遅い方の日の30日後に効力が生じます。
自国の国民や自国の企業と同じように扱うこと
他国の投資家に与える最も有利な扱いと同じ扱いをすること
国どうしの長年の慣行として国際的に認められてきた法律上のルール
国が個人や企業の財産を強制的に取り上げること
民間の財産や事業を国のものにすること
裁判ではなく、当事者が選んだ第三者が判断して解決する手続
国と外国の個人・企業の間の投資紛争を仲裁で解決するための国際条約(ICSID条約)
国連の機関で、国際的な商取引のルール作りなどを行う組織