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この協定は、1986年(昭和61年)に効力が生じた、所得に対する税金の二重課税を避けるための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約について、キルギスとの間のルールとして内容を全部見直して改めるものです。
この協定は、2025年(令和7年)12月19日に東京で署名されました。
この協定は、前文、本文29か条、末文と、協定の一部である議定書から成ります。
1. 適用の範囲
- この協定は、一方または双方の国の居住者に対して適用します。
- 対象は、所得に対する税金です。
2. 企業の利益への課税
- 一方の国の企業の事業の利益は、原則としてその企業がいる国で課税します。
- ただし、その企業が相手国の中に恒久的施設を持つ場合は、相手国は、その拠点に結びつく利益だけに課税できます。
3. 配当・利子・使用料の課税
- 配当、利子、使用料について、支払いが発生した国(源泉地国)でも、上限となる税率(限度税率)の範囲で課税できることを定めます。
- 配当、利子、使用料について、源泉地国では免税にすることなども定めます。
4. 二重課税の除去
- この協定のルールに基づいて課税した結果、同じ所得に両方の国で税金がかかる場合は、居住している国(居住地国)で二重課税をなくします。
5. 協定に合わない課税への申立てと協議
- この協定のルールに合わない課税をされた場合は、権限のある当局に申立てができます。
- 申立てがあった場合、権限のある当局は、相手国の権限のある当局と話し合い、解決を目指せることを定めます。
6. 税に関する情報交換など
- 両国の権限のある当局どうしで、税に関する情報を交換することなどを定めます。
7. 特典の悪用の防止
- この協定に基づく特典を悪用することを防ぐためのルールを定めます。
- 取引などの主な目的が、この協定に基づく特典を受けることだと判断される場合は、この協定に基づく特典は与えません。
8. 効力が発生する手続き
- 各国は、協定の効力発生に必要な国内手続が終わったことを確認し、外交ルートで書面により相手国へ通告します。
- この協定は、遅い方の通告が受け取られた日の30日後に効力が発生します。
外国企業が相手国で事業を行うための、支店や工場などの拠点。
税の問題について、国を代表して判断し、相手国と話し合う役所。