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気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案

219閣法議決日: 2025-12-05
議案詳細(参議院)

気象業務法と水防法の一部を改正する法律案です。

気象業務法の一部改正

1.

  • 気象庁が出す特別警報の対象となる現象に、洪水を追加します。

2.

  • 気象庁が、国土交通大臣または都道府県知事が指定した河川について、洪水の特別警報を出す場合があります。
  • この場合、気象庁は、国土交通大臣または関係する都道府県知事に対して、その河川の状況の情報提供を求めることができます。
  • その求めを受けた国土交通大臣などは、その情報を提供しなければなりません。

3.

  • 気象庁は、水防法の「二の1」で指定される海岸について、国土交通大臣と都道府県知事と一緒に、高潮の予報と警報を出さなければなりません。
  • この予報と警報は、水位を示し、水防活動で使いやすい形にします。

4.

  • 外国の会社など(外国法人等)が予報業務の許可を受けようとする場合、国内代表者などを決めなければなりません。
  • 予報業務の許可を受けた人の所在(外国法人等の場合は国内代表者などの所在)が確認できないときは、簡単な手続で許可を取り消せる制度を新しく作ります。
  • 気象業務法などに違反する行為をした人の氏名などを公表できる制度を新しく作ります。

水防法の一部改正

1.

  • 国土交通大臣は、高潮により国民経済に重大な損害が出るおそれがあるとして指定した海岸を対象にします。
  • この海岸で高潮のおそれがあると認められるとき、国土交通大臣は、気象庁長官と、その海岸がある都道府県の知事と一緒に対応します。
  • そして、水位を示して、その状況を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者などに通知しなければなりません。
  • さらに、必要に応じて報道機関の協力を求め、広く一般に知らせなければなりません。

2.

  • 河川管理者などは、自分が管理する河川などについて、浸水想定区域での氾濫による大きな危険が差し迫っていると認められるとき、都道府県の水防計画で定める方法により、直ちにその状況を関係する都道府県知事などに通報しなければなりません。
  • この通報を受けた都道府県知事などは、その状況から大きな損害が出るおそれがあると認められるとき、通報内容を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者などと気象庁長官に通知しなければなりません。
  • さらに、必要に応じて報道機関の協力を求め、広く一般に知らせなければなりません。

施行期日

  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から6か月以内に、政令で定める日から施行します。
重大な災害が起きるおそれが特に大きいときに出す警報
洪水で水があふれたときに、どの範囲が浸水するかを想定した区域
内閣が法律にもとづいて出す命令